大きく分けて医療法人社団と医療法人財団の2種類に分けられていて、社団法人は、複数の人が集まって設立される法人であって、設立のため預金などを拠出することであります。医療法人が解散した時は、医療法及び定款に定める方法によって、残余財産を処分することになります。一方医療法人財団は、個人や法人が無償で寄付する財産に基づき設立される法人であり、解散した時は、医療法、寄付行為に定める方法によって、残余財産を処分することになります。
医療法人社団は、社員によって構成されていて事業計画や収支予算、決算、定款の変更など重要事項の決定に関して、法人の最高意思決定機関である社員総会での承認が必要となります。法人の役員として、執行機関である理事と監査機関である監事を置かなければいけないことになってます。なお、監事は法人の監査機関であるため、当該法人の理事や職員との兼務は認められてないです。
役員に就任するためには、医療法で定められてる欠格事由に該当してないことが、条件となってます。ようするに財団法人は、病院、医師など常勤する診療所や介護老人保健施設の所有を目的とする法人であり、社団法人は、一定の目的で構成員が結合した団体から、法律により法人格が認められて権利義務の主体となることが違いとなってます。